2023年11月8日現在

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え

当社は、

  • 経営環境の変化に迅速にかつ的確に対応できる意思決定と有効かつ効率的な業務遂行による企業価値の向上
  • 株主に対する経営の透明性
  • コンプライアンス重視

を目指したコーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と認識しております。
また、コーポレート・ガバナンス充実強化に向けて、継続的に体制整備に取り組んでおります。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況

1. 当社並びに子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社並びに子会社の取締役及び使用人が、誠実かつ適切な行動をするための共通の価値観・倫理観・行動の拠り所となる「行動指針」を定め、周知徹底を図っております。
また、取締役及び使用人の法令・定款遵守を徹底するため、管理統括部は関係規程や行動指針の制定・整備等を行い、コンプライアンス小冊子等による啓蒙教育活動を実施するとともに、コンプライアンス諸課題に係る情報収集と法令等遵守が可能な環境作りのための指導・教育を行っております。また、取締役、監査役並びに各執行役員により構成された「経営会議」において情報共有と対応策の検討を行うことによりコンプライアンス体制の維持・向上を図ります。
取締役会では取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、また必要に応じ監査役の意見を求め、あるいは外部の専門家を起用しアドバイスを受け、違反行為を未然に防止いたします。
当社並びに子会社について、内部監査室による計画的な監査の実施により、業務活動の妥当性や法令等の遵守状況のチェックを行います。法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、速やかに取締役会及び監査役会に報告いたします。
当社並びに子会社について、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うとともに、通報を行った者へのいかなる不利益な取扱いも禁止いたします。
取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、代表取締役社長及び独立社外取締役を委員とし、委員長を独立社外取締役の中から選出し、また委員の過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の指名・報酬等の決定に係る公平性、透明性及び客観性を高めます。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る文書その他の情報については適正に記録し、「文書管理規程」及び「情報管理規程」に従い適切に保存及び管理を行うこととし、常時閲覧可能な状態を維持いたします。

3. 当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社並びに子会社の事業展開に係る損失の危険の発生を未然に防止するため各執行役員は担当する部門に関するリスク諸課題に係る情報や管理状況について経営会議等へ報告いたします。
経営会議はリスク諸課題の情報共有と対策の検討を行い、定期的に取締役会に報告いたします。
取締役会は経営会議の報告を受け、リスク管理体制の整備及び運用状況を監督いたします。
不測の事態が発生した場合には、対策本部等を設置・組織し迅速に対応を行い損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。

4. 当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、中期経営計画及び年度事業計画を立案し、連結ベースの目標を設定しております。また、取締役、監査役並びに各執行役員及び各部門長により構成された「予算委員会」において、定期的に各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させ、効率的な業務遂行体制を構築しております。
取締役の職務執行が効率的に行われるための体制の基礎として、取締役会を毎月1回定例開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催するものとし、経営の基本方針及び経営に関わる重要事項のすべてを付議し、十分な情報・資料をもとに慎重な討議を行い、その審議を経て決定しております。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」及び「職務権限規程」等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。

5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に従い、当社への稟議・報告制度による子会社経営の管理を行っております。
個々の子会社を所管担当する取締役及び担当部署は、子会社の業務執行状況を十分に把握し、損失の危険及び法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく取締役会及び監査役会に報告することとしております。
また、内部監査室等による当社並びに子会社への監査を通じて業務執行状況のチェックを行っております。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が必要とした場合は、監査の支援のために補助すべき使用人を置くことができることとしております。
また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないこととしております。
当該補助使用人の人事異動、評価、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議し実施することとしております。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は当社並びに子会社の業務又は業績に影響を与える事項等について監査役会に都度報告するものとし、また監査役会の定めるところに従い監査役の要請に応じて必要な事項の報告及び情報提供を行っております。
当社は、上記記載の当社監査役への報告を行ったすべての者について、報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社並びに子会社に周知いたします。
監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、業務執行に関する重要会議の開催責任者は、監査役の出席を求めることとしております。
また、内部監査室は、監査役との間で、内部監査計画の策定、内部監査結果等について密接な情報交換及び連携を図っております。
取締役は監査役に協力し、監査に係る諸費用については、会社が速やかに支払を行うこととしております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えについて

当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応しております。

2. 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況について

当社は、反社会的勢力の経済活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から倫理規範において反社会的勢力との関わりについて定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組んでおります。

(1) 対応部署の設置

管理統括部を対応統括部署とし、不当要求等の事案毎に関係部門と協議のうえ対応しております。

(2) 外部の専門機関との連携

所轄警察署や顧問弁護士等、外部の専門機関と平素から連携しております。
また、(社)警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、同会の指導を受けるとともに、情報の共有化を図っております。

(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理

管理統括部が反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会的勢力に該当するかの確認を行っております。

(4) 対応規程等の整備状況

「コンプライアンス基本規程」、「コンプライアンス行動指針」に明記するとともに、「コンプライアンス行動指針」については役員並びに全従業員に配布し、周知・徹底を図っております。

(5) 研修・教育活動の実施

コンプライアンス研修の定例開催等、反社会的勢力の排除に向けて対応すべく、平素より啓発活動に努めております。